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物件購入に必要な諸費用とは

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物件購入に必要な諸費用とは

「物件購入に必要な諸費用とは」

 

土地や戸建等の物件購入時にかかる諸費用とは、物件購入代金とは別にかかる費用のことです。


住宅購入にかかる諸費用は大きく分けて、①「物件にかかる諸費用」と②「住宅ローンにかかる諸費用」に分けられます。





① 「物件にかかる諸費用」とは?


 


1.印紙税

売主と交わす「売買契約書」に貼る印紙代です。


2.不動産取得税

不動産を取得した際に発生する地方税です。不動産取得税は「固定資産税評価額×標準税率」で算出されます。不動産の標準税率は原則4%ですが、2021331日までに取得した不動産の場合は特例措置により3%に設定されています。また、一定の条件を満たす不動産であれば、税額軽減措置によりゼロになるケースがあります。


3.登録免許税

不動産を取得すると、不動産が自分の所有物であることを証明するために、不動産登記をする必要があります。この登記にかかる国税が登録免許税です。登記の種類には所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記等があり、それぞれ一定の税率が定められています。2021331日までに取得した不動産には税額軽減措置が適用されます。

 

4.司法書士への報酬

不動産の登記をする時には、司法書士に手続き代行を依頼します。報酬額は登記の種類によって差があります。

 

5.固定資産税精算金および都市計画税精算金

固定資産税や都市計画税は、11日(あるいは41日)時点で不動産を所有している人が、1年分の税金を納めます。そのため、年の途中に不動産の売買等で引き渡しがあった場合は、売主が払う税金を買主が負担するのが通例です。これを固定資産税および都市計画税の精算金といいます。一定の条件を満たす不動産であれば税額軽減措置が適用されます。

 

6.仲介手数料

不動産会社等が仲介する物件を購入した時に、必要な費用です。



②「住宅ローンにかかる諸費用」とは?



1.印紙税

住宅ローンの契約時に取り交わす「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代です。


2.登録免許税

ローン借入時に金融機関が土地や建物に抵当権を設定する時に登記が必要となるため、登録免許税がかかります。2021331日までに取得した不動産の場合は税額軽減措置が適用されます。


3.司法書士への報酬

上記の登記の時には司法書士に手続きを依頼します。


4.融資事務手数料

住宅ローン契約時に金融機関に支払う手数料です。


5.ローン保証料

住宅ローンの返済が滞った場合の備えとして、返済を保証する保証会社に支払うお金です。フラット35を利用する時には不要です。


6.物件調査手数料

融資を受けるには融資基準に適合する住宅である必要があります。物件調査手数料は、その適合検査にかかる手数料です。主にフラット35を利用して住宅購入する時にかかります。


7.火災保険料

住宅ローン借入時には火災保険への加入を必須としている金融機関がほとんどです。地震に備えたい場合は別途、地震保険料が必要です。

 

まとめ


物件購入にかかる諸費用には様々な種類がありますので、

物件購入時には、諸費用を考慮した資金計画を立てて頂きたいと思います。




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どうぞよろしくお願いします。【平林】

 


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