不動産の「媒介契約」は、全部で3種類あり、それぞれの契約の特徴と違いをみてみましょう。
媒介契約とは?
不動産を売却する際、不動産会社に仲介してもらうのが一般的です。媒介契約は、物件の売り手と不動産会社とが取り交わすものです。
媒介契約書とは?
不動産会社に売却を依頼する場合の契約の種類や内容、仲介手数料等が明確に記載した書面です。
媒介契約の種類とは?
媒介契約には3種類あります。
売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介」、「専任媒介」や、複数の会社に売却依頼ができる「一般媒介」があります。それぞれの特徴をみてみましょう。
3つの媒介契約の違い
まずは、3種類の媒介契約の違いをご紹介します。
①何社と契約できるか?
■専属専任媒介契約
不動産会社1社のみと契約。それ以外の会社と契約した場合は違約金が発生する。
■専任媒介契約
不動産会社1社のみと契約。それ以外の会社と契約した場合は違約金が発生する。
■一般媒介契約
複数の不動産会社と契約できる。
②自ら買い手を見つけても良い?
■専属専任媒介契約
売主が買い手を見つけて契約する場合は、違約金が発生する。
■専任媒介契約
売主が買い手を見つけて契約する場合は、売主は媒介契約の履行のために要した費用を不動産会社に支払う。
■一般媒介契約
売主が買主を見つけて契約できる。
③不動産会社の報告義務は?
■専属専任媒介契約
1週間に1回以上、売主へ販売状況を報告。
■専任媒介契約
2週間に1回以上、売主へ販売状況を報告。
■一般媒介契約
報告義務なし。
④レインズへの登録は?
■専属専任媒介契約
媒介契約締結の後、5日以内にレインズへ登録。
■専任媒介契約
媒介契約締結の後、7日以内にレインズへ登録。
■一般媒介契約
登録義務なし。売主の希望による。
それぞれの契約の特徴とは?
◆専属専任媒介契約の特徴
・不動産会社からの報告頻度が3つの契約の中で最も高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすい。
・契約を結んだ不動産会社でしか仲介できないため、積極的に活動をしてもらいやすい。
・自分で買い手を見つけても不動産会社を介さずに売ることはできない。
・1社のみに任せるため、その会社の力量に左右される。
◆専任媒介契約の特徴
・不動産会社からの報告頻度が高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすい。
・広告費用をかけるなど積極的な販売活動を行ってもらいやすい。
・1社のみに任せるため、その会社の力量に左右される。
◆一般媒介契約の特徴
・複数の会社に仲介を依頼できるので、買い手の幅が広がる。
・レインズに登録しなくてよいので、売却物件が公にならない。
・販売状況の報告義務がないため、不動産会社がどのように活動しているか分かりづらい。
以上、3種類の媒介契約についての説明でした。
それぞれのメリット、デメリットを理解した上で、選びましょう。
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