重要事項説明とは?重要事項説明の記載事項について
重要事項説明について
売買契約を締結するまでの間に、不動産会社は、買主に対して購入物件に関わる重要事項の説明をしなければなりません。
重要事項説明は、宅地建物取引士が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行います。
重要事項説明書とは、不動産取引において、物件の内容や取引の条件等について、契約をするかどうかを決めるために、必要な情報が記載された書面です。
略して、重説と呼ばれています。
重要事項説明書の記載事項について
Ⅰ.対象となる宅地や建物に直接関係する事項
1.登記されている事項
2.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
3.私道負担に関する事項
4.水道、ガス、電気の供給施設および排水施設の整備状況
5.宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件の時)
6.造成宅地防災区域内か否か
7.土砂災害警戒区域内か否か
8.石綿(アスベスト)の使用調査の内容
9.耐震診断の内容
10.その他
Ⅱ.取引条件に関する事項
1.代金以外に授受される金額
2.契約の解除に関する事項
3.損害賠償額の予定または違約金に関する事項
4.手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
5.支払金または預かり金の保全措置の概要
6.金銭の貸借のあっせん
7.瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
8.割賦販売に係る事項
Ⅲ.その他の事項
1.供託所等に関する事項など
マンション等の区分所有建物の場合
※マンション等の区分所有建物の場合には、次の事項も追加されます。
一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項で
以下のとおりです。
①敷地に関する権利の種類および内容
②共用部分に関する規約の定め
③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
④専用使用権に関する規約等の定め
⑤所有者が負担すべき費用を特定の者のみ減免する旨の規約等の定め
⑥計画修繕積立金等に関する事項
⑦通常の管理費用の額
⑧管理の委託先
⑨建物の維持修繕の実施状況の記録
⑩その他
まとめ
重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」、「その他の事項」です。宅地建物取引業法で説明すべき事項が定められています。購入を検討する中で確認し、内容を理解・納得してから契約しましょう。
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【平林】